注文住宅を建てるときの失敗しないローンの立て方とは?
注文住宅をローンで建てるとき気になるのは金額ですが、まず一番最初に心得ておきたいことは、住宅本体以外にもかかってしまう費用があるということです。その内容について以下にまとめてみました。
これらを踏まえると、住宅本体以外にかかってしまう費用はだいたい400万円から500万円程度見積もっておかなければなりません。
このほかにも土地購入費用や、追加で地盤改良費用もかかることがあります。
不動産取得税とは土地や家屋を取得すると課税される税金です。都道府県ごとに決められている地方税で、それぞれの自治体で税率が異なるのでしっかり把握しておく必要があります。不動産を取得した際には「不動産取得に関する申告書」を提出する必要があります。
不動産の取得というのは土地を売買、贈与、交換などによって取得した場合、または家屋を建築(新築、増築、改築)、売買、贈与、交換などによって取得した場合です。
また、取得方法には有償、無償は問われないため、他人から土地と家を譲り受けた場合は不動産取得税がかかります。もちろん、家を新しく立てるために土地を買って建物を立てた場合も同様です。
不動産取得税はその不動産の所有権の取得に対して課税されるため、不動産登記の有無にかかわらず課税されます。
京都府では不動産取得税は以下のように定められています。
種類・取得日 | 平成18年4月1日~ 平成20年3月31日 |
平成20年4月1日~ 平成30年3月31日 |
|
土地 | 3% | ||
家屋 | 住宅 | 3% | |
住宅以外 | 3.5% | 4% |
表に記載されているように、不動産取得税は平成30年3月31日までしか定められていないため、今後の動向に注目する必要があります。
中古の家と土地については3ヶ月~6ヶ月後に課税されます。新築の場合は新しい住宅の評価額の決定後となり、半年から1年半後に課税されます。
不動産取得税の計算方法は以下のとおりです。
(不動産取得税額)=(課税標準額)×(税率)
不動産取得税を計算するにはまず不動産の課税標準額を知る必要があります。なにも知らないと不動産の価格というのは土地の購入価格や建築時の工賃だと考えてしまいがちです。これは間違いで、市町村役場の固定資産課税台帳に登録されている価格が該当します。
では、固定資産課税台帳に記載されていない新築の場合はどうすればよいのか。この場合は固定資産評価基準によって算出された価格が適用されます。なお、固定資産評価基準は総務大臣によって3年ごとに改正され、現在の基準は平成30年3月31日まで有効となっています。
以下の条件では不動産取得税が非課税となります。
ただし、相続は法定相続人以外の人が相続した場合は課税対象となります。
不動産取得の中でも住宅用土地や住宅の取得に限り、軽減措置が適用される場合があります。また、先に土地を取得したあとに不動産取得税の軽減措置対象となる住宅を建てる予定がある場合、それまで不動産取得税の納税を待ってくれる制度もあります。これらの制度を利用するためには申告が必要です。
新築住宅の場合、1戸1,200万円~1,300万円が控除されます。耐震基準適合既存住宅はその建物が新築された時期によって一定の額が控除されます。
住宅の新築日 | 控除額 |
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日から | 1,200万円 |
住宅用土地の場合、以下のどちらかの内、金額が高いほうが控除されます。
住宅について軽減措置が適用されるのは以下の住宅です。
新築または新築後誰も使用したことのない住宅を購入した場合。なおかつ、床面積が50平方メートル(マンションなどの共同住宅の場合は40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅)
以下の条件をすべて満たす中古住宅
土地について軽減措置が適用されるのは以下の住宅です。
特例適用地の敷地で次の条件を満たす場合
耐震基準適合既存住宅(軽減措置の適用条件に合致した中古住宅)が建てられている敷地で、次の条件を満たす場合